規約

日本長生医学会北関東支部会則

   〈 第1章 総 則 〉
第1条 本会の名称は日本長生医学会北関東支部とする。
第2条 本会は埼玉県・栃木県・群馬県の在住者を原則とし、日本長生医学会会員を以て組織する。
第3条 本会の事務局は支部長宅に置く。
第4条 本会に入会、休会、退会の時は、書面を以て支部長に届け出ること。
第5条 会員は総会に出席し討議権を行使する。
    会員でありながら秩序を乱し会運営に支障を来す言動を為す者、例えば会費未納者、休会者(3年以上経過)、長生医学会に反発・批判し、その名誉を傷つける者は、役員審議の上、支部長名を以て除名することができる。
第6条 本会は年1回総会を開いて事業、会計、監査報告を行う。
第7条 特別会員を置くことができる。(役員会に一任する)

   〈 第2章 目的及び事業 〉
第1条 本会は長生医学の向上発展と支部員の技術向上を計ると共に、関係団体に対し協力し、日本長生医学会会員相互の親睦を計る事を目的とする。
第2条 本会は日本長生医学会本部、真宗長生派総本山長生寺を護持する。
第3条 本会は、下記の事業を行う。
 1、研究会開催
 2、年1回、来賓の先生・本部より講師を招いての研修会を行う。
第4条 行事(新年会・花祭り・盂蘭盆会・報恩講)

   〈 第3章 役 員 〉
第1条 本会は、下記の役員、及び特別役員を置く。
    役員
    1、支 部 長 1 名
    2、副支部長 若干名
    3、書  記 若干名
    4、会  計 若干名
    5、企  画 若干名
特別役員
    1、会計監査 2 名
    2、相 談 役 若干名
    3、顧  問 若干名
第2条 支部長は総会に於いて決定する。その他の役員及び特別役員は支部長が委嘱する。
    1、支部長は本会を代表し会務を統一する。
    2、副支部長以下役員は支部長の命を受け会務を遂行する。
    3、特別役員は会に出席し、会の発展に努める。
    4、支部長がやむを得ず会務遂行が不可能な場合、副支部長がそれを代行する。
    5、本役員に欠員が生じたときは補充し、任期は前任者の残り期間とする。
第3条 役員の任期は下記に基づくものとする。
    1、役員の任期は2年とする。尚、再任は妨げない。
    2、支部長は、総会に於いて選出する。
    3、支部長は、連続2期(4年)を原則とし、再任は妨げない。役員は連続3期(6年)を限度とし、次期1期を休職しなければならない。
    4、特別役員の任期は限定しない。
第4条 支部長手当年5万円、及び、副支部長、書記、会計、企画には各々年1万円とし、年度末に支給する。
第5条 支部役員を6期(述べ12年)、支部長経験者は5期(述べ10年)務めた者に対しては、報奨を与える。

   〈 第4章 会 議(総会を含む) 〉
第1条 会議は必要に応じ支部長が召集する。
第2条 総会は会員の過半数を以て成立する。(委任状を含む)
第3条 会議は出席者の過半数を以て決定する。但し同数の場合は、議長がこれを採決する。

   〈 第5章 会 費 〉
第1条 本会の収入は会費、寄付金を以て運営する。
第2条 本会の会費は年12,000円とする。但し長生学園在学者は無料とする。
    特別会員に於いては会費を免除とする。
    会員として10年以上在籍し、80歳に達した場合、その申し出があればそれ以降、終身特別会員とする。
第3条 本会の入会金は15,000円とする。
    但し、長生学園新卒者の入会申込者は、卒業後翌年3月までを期限としこれを免除する。
第4条 退会時にあっては入会金は返済しない。
第5条 本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌2月末日に終わる。
    会費の納入は、新年度総会後の3月とし、納入期限は7月末日とする。

   〈 第6章 運 営 〉
第1条 慶弔費
・結 婚 式:本人(会員)が結婚式の申し出があった場合、祝電のみとする。
・葬  式:本人は、10,000円を上限とし喪主と三役で供養を協議する。
      それ以外の同居者に関しては弔電のみとする。
      他支部に関しては、三役が必要と見なす場合これに準ずる。
・そ の 他:天災、火災などについては、会員内で志を募る。
第2条 特に功労があった長生会会員に対し、本会、北関東支部会員と同等の権利を有し、三役が必要に応じて協議する。

   〈 第7章 雑 則 〉
第1条 上記各章に定めるものの他、必要な事項は支部長が役員と図り、これを処理する。

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